お問い合わせ

医療法人誠友会茨木誠友クリニック
指定通所リハビリテーション事業 運営規程

前文

医療法人誠友会 茨木誠友クリニック指定通所リハビリテーション・指定介護予防通所リハビリテーション事  業  運  営  規  程

第1条(事業の目的)

医療法人誠友会が設置する医療法人誠友会茨木誠友クリニック(以下「事業所」という。)において実施する指定通所リハビリテーション・指定介護予防通所リハビリテーション事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、事業所の医師、看護職員、介護職員(以下「通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション従事者」という。)が、要介護状態・要支援状態の利用者に対し、適切な指定通所リハビリテーション・指定介護予防通所リハビリテーションを提供することを目的とする。

第2条(運営の方針)

指定通所リハビリテーションの提供にあたっては、要介護状態の利用者に可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図るものとする。 
指定介護予防通所リハビリテーションの提供にあたっては、要支援状態の利用者に可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、要支援者の心身機能の維持回復を図り、もって要支援者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
 利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。
 事業の実施にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努めるものとする。
 事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じる。
 指定通所リハビリテーション・指定介護予防通所リハビリテーションの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治医や居宅介護支援事業所へ情報提供を行う。
 前5項のほか、指定通所リハビリテーションにおいては、「大阪府指定居宅サービス事業者の指定並びに指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」(平成24年大阪府条例第115号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
指定介護予防通所リハビリテーションにおいては、「大阪府指定介護予防サービス事業者の指定並びに指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例」(平成24年大阪府条例第116号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする

第3条(事業所の名称等)

事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名 称 医療法人誠友会 茨木誠友クリニック
(2) 所在地 茨木市上中条1丁目9番32号茨木メディカルビル1階

第4条(従業者の職種、員数及び職務の内容)

本事業所における従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
(1) 医師 1名
(2) 理学療法士・作業療法士 1名以上
(3) 介護職員 3名以上
通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション従事者は、指定通所リハビリテーション・指定介護予防通所リハビリテーションの業務に当たる。

第5条(営業日及び営業時間)

事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
営業日 月・火・水・木・金・土曜日までとする。ただし、12月30日から1月3日ま
でを除く。
(2) 営業時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。 
(3) サービス提供時間は、午前9時~午後5時 8時間

第6条(指定通所リハビリテーション・指定介護予防通所リハビリテーションの利用定員)

事業所の利用定員は、1日20人とする。
1単位目 20人

第7条(指定通所リハビリテーション・指定介護予防通所リハビリテーションの内容)

指定通所リハビリテーション・指定介護予防通所リハビリテーションの内容は、次のとおりとする。
① 機能訓練
② 食事の提供
③ 健康チェック
④ 送迎
⑤ リハビリマネジメント(介護給付)
⑥ 運動器機能向上(介護予防)

第8条(指定通所リハビリテーション・指定介護予防通所リハビリテーションの利用料等)

指定通所リハビリテーションを提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示上の額とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、その1割の支払いを受けるものとする。
なお、法定代理受領以外の利用料については、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年2月10日厚生労働省告示第19号)によるものとする。
 指定介護予防通所リハビリテーションを提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額(月単位)とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、その負担割合に応じた額とする。
なお、法定代理受領以外の利用料については、「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年3月14日厚生労働省告示第127号)によるものとする。
 次条に定める通常の事業の実施地域を越えて行う指定通所リハビリテーション・指定介護予防通所リハビリテーションの送迎を行った場合でも費用は徴収しない。
 食事の提供に要する費用については、600円を徴収する。 
なお、当日キャンセルがあった場合、同金額をキャンセル料として徴収する。
 おむつ代については、300円を徴収する。
 その他、指定通所リハビリテーション・指定介護予防通所リハビリテーションにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用については実費を徴収する。
 前6項の利用料等の支払いを受けたときは、利用料とその他の費用(個別の費用ごとに区分)について記載した領収書を交付する。
 指定通所リハビリテーション・指定介護予防通所リハビリテーションの提供の開始に際し、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用に関し事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けるものとする。
 費用を変更する場合には、あらかじめ、前項と同様に利用者又はその家族に対し事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
10 法定代理受領サービスに該当しない指定通所リハビリテーション・指定介護予防通所リハビリテーションに係る利用料の支払いを受けた場合は、提供した指定通所リハビリテーション・指定介護予防通所リハビリテーションの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付するものとする。

第9条(通常の事業の実施地域)

通常の事業の実施地域は、茨木市、高槻市、摂津市、吹田市、箕面市の区域とする。

第10条(衛生管理等)

利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じるとともに、医薬品及び医療用具の管理を適正に行うものとする。
 事業所において感染症が発生し又はまん延しないように次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(1) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
(2) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。
(3) 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。

第11条(サービス利用に当たっての留意事項)

従業者は、利用者に対して従業員の指示に従ってサービス提供を受けてもらうよう指示を行う。
 従業者は、事前に利用者に対して次の点に留意するよう指示を行う。
(1) 気分が悪くなったときはすみやかに申し出る。
(2) 共有の施設・設備は他の迷惑にならないよう利用する。
(3) 時間に遅れた場合は、送迎サービスが受けられない場合がある。

第12条(緊急時等における対応方法)

指定通所リハビリテーション・指定介護予防通所リハビリテーションの提供を行っているときに利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の必要な措置を講じることとする。
 利用者に対する指定通所リハビリテーション・指定介護予防通所リハビリテーションの提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。
 利用者に対する指定通所リハビリテーション・指定介護予防通所リハビリテーションの提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。

第13条(非常災害対策)

非常災害に備えて、消防計画、風水害、地震等の災害に対処する計画を作成し、防火管理者または火気・消防等についての責任者を定め、年1回定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。

第14条(苦情処理)

指定通所リハビリテーション・指定介護予防通所リハビリテーションの提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講じるものとする。
 事業所は、提供した指定通所リハビリテーション・指定介護予防通所リハビリテーションに関し、法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
 本事業所は、提供した指定通所リハビリテーション・指定介護予防通所リハビリテーションに係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

第15条(個人情報の保護)

事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。
 事業者が得た利用者の個人情報については、事業者での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその代理人の了解を得るものとする。

第16条(虐待防止に関する事項)

事業所は、利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため次の措置を講ずるものとする。
(1)虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。
(2)虐待防止のための指針の整備
(3)虐待を防止するための定期的な研修の実施
(4)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置 委員会委員長
 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従事者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。

第17条(身体拘束)

指定通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション事業者は、当該利用者又は、他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為は行わない。やむを得ず身体的拘束を行う場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとする。

第18条(業務継続計画の策定等)

事業者は、感染症や非常祭儀の発生時において、利用者に対する指定通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーションの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

第19条(その他運営に関する留意事項)

事業所は、従業者の資質向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備する。
(1) 採用時研修 採用後3ヵ月以内
(2) 継続研修 年1回
 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
事業所は、適切な指定通所リハビリテーション〔指定介護予防通所リハビリテーション〕の提供を確保する観点から、性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。
 事業所は、通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーションに関する記録を整備し、その完結の日から5年間保存するものとする。
 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は医療法人誠友会と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

附則


この規程は、平成20年11月1日から施行する。
この規程は、平成21年1月16日から施行する。
この規程は、平成23年1月1日から施行する。
この規程は、平成23年8月1日から施行する。
この規程は、平成24年6月1日から施行する。
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
この規程は、平成26年6月1日から施行する。
この規程は、平成27年7月1日から施行する。
この規程は平成29年5月30日から施行する。
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
この規程は、平成30年6月1日から施行する。
この規程は、令和6年4月1日から施行する。